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2022年度 社会福祉助成事業実施要綱

(本年度の申請期間は終了しております。2023年度分は2022年9月に掲載予定です。)

PDF版の実施要綱はこちら

 公益財団法人日本社会福祉弘済会は、少子高齢化が進展し、多様化する福祉需要のなかで社会福祉の向上を目指した“研修事業”や“研究事業”に助成することにより、豊かな福祉社会の実現に寄与することを目的といたします。
 2022年度も下記の通り、社会福祉関係者(社会福祉施設等社会福祉事業に従事する方々等)に係る研修・研究事業に対して、公募による助成事業の募集を行います。

1. 助成対象事業と助成対象経費

研修事業

  1. 対象事業
    • 福祉施設職員の方などを対象としたケース
      福祉施設職員等が幅広い視野と専門性を持って福祉サービスの支援業務向上に携わるために実習する研修事業
    • 地域住民の方などを対象としたケース
      福祉サービスのあり方や専門的知識・技能の習得などをテーマとして開催される集合研修事業(研修会、セミナー、講演会など)
  2. 対象経費
    • 講師謝金・交通費・宿泊費・会場費・報告書作成費

研究事業

  1. 対象事業
    • 福祉サービスの向上等を目的とした先駆性ある事業の実践を通して行われる研究事業
    • 社会福祉関係者の専門性の向上、現任訓練の方法や体系、また就労、福利厚生などをテーマとする調査研究事業
  2. 対象経費
    • 研究事業費・調査経費・謝金・原稿料・報告書作成費

2. 事業実施期間と助成金額

  1. 事業実施期間
    2022年度(2022年4月から翌年3月末)中に実施される事業
  2. 助成金額
    1件(1団体)あたりの上限額50万円(総額2,000万円以内)
  3. ※助成対象経費合計の80%以内かつ50万円以内となります。

3. 申請条件

  1. 申請団体は社会福祉事業や福祉施設の運営、福祉活動などを目的とする社会福祉法人、福祉施設、福祉団体などとします。(申請は1団体、1事業とします。)
  2. 法人格のない任意団体、グループは申請書下段に市区町村社会福祉協議会の推薦を得て、申請書をご提出ください。
  3. 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係すると認められる法人、団体からの申請は受付けられません。
  4. 助成対象となった場合、団体名、代表者氏名、所在地、事業内容、助成金額等を公表させていただきます。また、実施事業に参加もしくは事後に訪問させていただくことがありますので、ご了承の上お申し込み下さい。

4. 申請方法

  1. 申請書/こちらからダウンロードの上、ご使用ください(Excel形式)。
  2. 申請期間/2021年11月1日〜2021年12月15日
  3. 提出先/下記アドレスに申請書を添付のうえ、電子メールにて申請してください(迷惑メール対策のためアットマークを☆にしてあります。☆は半角アットマーク(@)に書き換えてください)。
    jyosei☆nisshasai.jp

※申請方法についてご不明な点があれば下記にご相談下さい。
 TEL:03-5858-8125
※申請書に記載されている個人情報は本事業の選考に関わる業務にのみ使用し、それ以外には使用いたしません。

5. 添付資料

 申請時に下記資料をご準備ください。必要に応じて、ご提出いただくことがあります。

  1. 申請団体の定款(任意団体は規則、規定)
  2. 申請団体紹介パンフレットや団体発行の機関誌など
  3. 申請団体の直近の事業報告、決算書
  4. 申請団体の役員(会員)名簿

6. 審査と結果通知

  1. 申請案件は予備審査後、選考委員会の選考を経て、理事会(3月開催予定)で決定します。
  2. 選考結果は採否に関わらず決定後、各申請団体にご連絡いたします。(2022年3月下旬予定)
  3. 申込み書類は返却いたしません。

7. 事業完了報告書の提出

助成事業終了後1カ月以内に、電子メールにて事業完了報告書をご提出下さい。
※事業完了報告書の作成要領は、助成決定時にご通知いたします。

参考例

<研修事業>

  1. 「障害者差別解消法」の施行で地域がどのように変わったかを自らの足と目で確認。その結果を地域住民にフィードバックを行い、法を根付かせるために必要な事を地域で共有する。
  2. 高齢者施設の認知症者を対象とした音楽会の開催、リハビリ教室の開催、歌や体操研修会の開催等により、地域で自分らしく生きていける為のコミュニケーションの機会を提供する。

<研究事業>

  1. 重度身体障害者の在宅就労普及に向けた課題等の調査研究。在宅就労を希望する重度障害者へのヒアリングやインタビューを通じて希望者のニーズをくみ取り、それに応えていける仕組みをどう構築していくか等について問題提起を含めた報告書を作成し、ひろく広報・啓発を行う。
  2. 市町村が積み重ねてきた弱者虐待の事例を集積分析、そこから解決方法を見出すべく福祉関係者や学識経験者とのインタビューを経て報告書を作成し、関係機関に配布を行う。

留意事項

<対象とならない事業>

  • 営利活動、宗教活動、政治活動を含むもの。又これらの目的のために利用される事業

<対象とならない経費>

  • 人件費:申請団体の所属員(理事や職員等)に対する講師謝金や日当の支払
  • 物品購入費:備品、什器やソフトウェア等の購入代金
  • 飲食費:研修・研究・会議・打合等における飲食代金

<審査で問題になったケース>

  • 介護福祉士、社会福祉士など個人的な資格取得研修の経費
  • 職員全員による連泊を伴った遠方への施設見学
  • 保育園の遠足等施設本来の事業と思われるもの
  • 会食やパーティーが中心と思われる交流会的要素の研修
  • 高額すぎる講師謝金や会場費(講師謝金が10万円超の場合は理由書の提出をお願いしております。)
  • 研修や研究の成果物が実施団体内のみに止まり、発展性・広がりがないもの